お知らせ
概要
栃木市は、食料品をはじめとする物価高騰の影響を受けている市民生活の支援及び消費喚起による地域経済の活性化を図ることを目的として、1人あたり6,000円の「とち介商品券2026」を全市民に配布します。
| 対象者 | 令和8年4月15日時点において、住民基本台帳に登録される栃木市民 |
|---|---|
| 配布する商品券の金額 | 1人あたり6,000円(1,000円券×6枚) 6枚の内訳【全店共通券(青色)×4枚、中小専用券(黄色)×2枚】 |
| 配布時期 | 7月下旬から郵送を開始しますが、世帯一軒ずつ手渡しとなることから、すべての世帯にお届けするのに4~5週間程度を見込んでおります。 |
| 手続き | 手続き等は必要ありません。 |
| 配布方法 | 令和8年4月15日時点において、住民基本台帳に登録される世帯の世帯主宛てに、ゆうパックで世帯人数分を郵送 注)不在の場合は不在連絡票を投函します。有効期限内に郵便局にてお受け取りいただくか、再配達を依頼することによりお受け取りください。 |
| 利用期間 | 令和8年8月1日(土)から令和8年10月31日(土) |
| 商品券取扱店舗一覧 | 7月中旬公開予定(このホームページ上) |
本商品券ご利用の際の注意事項
| 注意事項等 |
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|---|---|
| 利用できない商品など | ①たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 ②事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 ③出資や債務の支払い(税金、保険料、使用料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など) ④現金との換金、金融機関への預け入れ ⑤インターネット販売等、実店舗以外での決済 ⑥金、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、証紙、プリペイドカードなどの換金性の高いもの ⑦土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い ⑧医療保険や介護保険等が適用されるサービス及び商品(処方箋が必要な医薬品を含む。) ⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業など ⑩特定の宗教団体・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの |
Q & A
【1.対象者・対象基準について】
- Q1. 誰がもらえますか。
- A1. 年齢・所得にかかわらず、令和8年4月15日現在で、栃木市の住民基本台帳に登録されている方が対象となります。
- Q2. 赤ちゃんが4月15日直前・直後に生まれた場合はどうなりますか。
- A2. 基準日は「令和8年4月15日現在」となります。 このため、4月15日に生まれた場合には対象となりますが、4月16日以降に生まれた場合には対象となりません。
- Q3. 令和8年4月15日までに他自治体から転入してきた場合は対象ですか。
- A3. 令和8年4月15日時点で栃木市の住民基本台帳に登録されていれば対象となります。
- Q4. 令和8年4月16日以降に栃木市へ引っ越してきた人はもらえますか。
- A4. 基準日は令和8年4月15日ですので、対象となりません。
- Q5. 外国人も対象になりますか。
- A5. 栃木市の住民基本台帳に登録されている外国人の方(中長期在留者、特別永住者など)も対象となります。
- Q6. 施設に入所している家族も対象になりますか。
- A6. 老人ホームや障がい者施設、児童福祉施設などに入所していても、住民票が栃木市にあり、令和8年4月15日時点で住民登録されていれば対象となります。
【2.配布方法・受け取りについて】
- Q7. 商品券はどうやって届きますか。また、いつ頃発送されるのですか。
- A7. 世帯主の方あてに世帯の人数分をまとめて、ゆうパックで送付します。発送開始は令和8年7月下旬を予定しています。
- Q8. 引っ越ししたばかりで、前の住所に送られてしまったらどうなりますか。
- A8. 原則として、令和8年4月15日時点の住民登録地を基準に送付先を決めます。 対面で本人確認したうえでのお渡しとなりますので、他の人が受け取ってしまうことはありません。なお、お客様ご自身で郵便局に転送の届出をご提出している場合、転送先の住所に送付されます。
- Q9. 受け取りができなかった場合はどうなりますか。
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A9. 個別に対応しますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
TEL:050-1793-2178 - Q10. 長期入院中・施設入所中で、自宅では受け取れない場合はどうなりますか。
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A10. 個別に対応しますので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
TEL:050-1793-2178 - Q11. 世帯主が亡くなっていて、商品券が受け取れなかった場合はどうなりますか。
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A11. 令和8年4月15日以降に世帯主が亡くなられた場合など、発送時点での状況により、商品券が返送されてしまうケースがあると想定しています。
返送された商品券の取り扱い、相続人や同居家族による受領などについて、一定のルールを定めたうえで対応しますので、ご相談ください。
【3.金額・利用期間・使用方法について】
- Q12. 1人いくらもらえますか。
-
A12. 対象となる方お一人につき、6,000円分の商品券を世帯に配布します。
例えば、4人世帯であれば、合計24,000円分の商品券を世帯主あてにお送りします。 - Q13. 利用期限を過ぎてしまった商品券はどうなりますか。
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A13. 利用期限を過ぎた商品券は、無効となり使用できませんので、期間内にご利用ください。
※利用期限:令和8年10月31日(土) - Q14. 商品券はどこで使えますか。
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A14. 栃木市内の「取扱店舗」として登録された店舗でご利用いただけます。
取扱店舗の一覧は、ホームページや商品券に同封するチラシなどでお知らせします。
※このホームページにある「取扱店舗一覧」は随時更新いたします。 - Q15. 栃木市内のどの店舗でも使えますか。
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A15. 栃木市内に店舗があり、本事業にご参加いただいたコンビニやスーパー、ドラッグストア等ではご利用いただけます。
どの店舗が加盟しているかは、取扱店舗一覧、のぼり旗、店舗に掲示する予定のポスター等でご確認ください。 - Q16. インターネット通販や栃木市外のお店でも使えますか。
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A16. 今回の商品券は「栃木市内の取扱店舗」のみでご利用いただけます。
インターネット通販(オンラインショップ)や、栃木市外の店舗では使用できません。 - Q17. 公共料金や税金の支払いにも使えますか。
- A17. 電気・ガス・水道・電話料金、国民健康保険料、市税などの公的な支払いには利用することはできません。
- Q18. 商品券を使ったとき、おつりは出ますか。
- A18. おつりは出ません。
【4.紛失・盗難・トラブル時の対応について】
- Q19. 商品券をなくしてしまった場合、再発行してもらえますか。
- A19. 商品券は、現金に近い性質を持つため、紛失・盗難・破損などいかなる場合でも再発行は行いません。
【5.取扱店舗様・事業者様向け】
- Q20. 商品券で受け取った売上は、どうやって現金に換えられますか。
-
A20. 取扱店舗様は、受け取った商品券を任意の期間ごとにまとめて事務局へ提出してください。
事務局から指定の口座へ振り込みます。
申請書の様式、提出期限、支払いまでの期間など、詳しい手続きは取扱店舗向けの案内でお知らせします。 - Q21. 店側が負担する費用はありますか。
- A21. 換金手数料や、取扱店舗として参加いただく際の手数料は無料です。
取扱店舗について
1.取扱店舗募集
取扱店舗は随時募集しております。
取扱店舗募集要項を確認いただき、本事業の趣旨に賛同し、商品券の取扱いを希望される店舗は以下から登録を行ってください。
※一次募集の締切は6月10日(水)となります。一次募集でお申し込みいただきますと、商品券に同封する「取扱店舗一覧」に掲載させていただきます。その後の申込分については、当ホームページに掲載する一覧を更新し追加いたします。
※最終締切は、10月23日(金)となります。
取扱店舗の採否は、取扱店舗キットの発送をもってかえさせていただきます。
2.取扱店舗一覧
7月中旬公開予定
お問い合わせ
栃木市とち介商品券係
委託先:株式会社日本旅行栃木支店
TEL : 050-1793-2178
受付期間 : 令和8年4月27日(月)~令和9年1月29日(金)
平日、午前8時30分から午後5時まで ※土日祝日は休業